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中国であった商標権トラブル

商標登録を始め、知的財産権などの世界で、数々とトラブルを起こしている国といえば、中国が挙げられますね。
意外といいますか、トラブルが多い中国も、マドリッド・プロトコールに参加をしている国になります。
このマドリッド・プロトコールとは、本国で商標出願をするだけで、同時に世界150以上の国々への商標出願が出来るといったものになります。
中国はご存知の通り、模倣品大国としても知られています。
世界的に有名なブランド物のバッグや衣服ばかりではなく、アミューズメント施設といった大きな建造物に至るまで、各国で有名なものをそのまま模倣して製作し、その一部を変更して良しとしているような所がありますね。
この中国で実際に起こった商標権関連のトラブルを紹介していきましょう。
その1つとしては、「青森」という商標が登録されているということです。
中国ではすでに、果実や花といったジャンルで、青森という商標を申請しているという事実があり、この出願が認められれば、中国への青森県産のリンゴや青果といったものが輸出をできなくなるという恐れがあるとして問題化しました。
青森県側は、中国の商標登録のルールである、世界的に広く知られている外国のち名は商標としては登録することが出来ないというものが存在しているため、このポイントをついて青森という商標登録をするのは不当であるという異議申立てを行なっている最中です。
また原産地表示を保護するというルールも存在していることから、異議が認められる可能性が高いということが言われています。
更に王子製紙の王子というフレーズがすでに中国では商標登録がなされているものであったとことが、王子製紙が上海に子会社を設立した後に判明したといった事件がありました。
その後王子製紙では対応の検討を迫られるといったことに至ったのです。
このように様々な問題が諸外国では起こります。
日本以上に商標調査を行なっていかないと、後々に大変なトラブルに発展することも少なくないのです。

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